ペットの備えのために知っておくべき「法律の考え方」

高齢化・身体状況の変化等により、ペットの世話が困難になった場合に予め備えておきたいという人が、近年増えています。

 

そのためにはまず、ペットに対する法律の考え方を理解する必要があります。

 

今回は、

民法」と「動物愛護管理法」をもとに、ペットに対する法律の考え方をお話します。

 

 

民法の考え方】

国民の日常生活上において、最も基礎となる「民法」では、

 

動物は「物」(車や時計等と同じ)という取扱いとなります。

 

あまり良い響きではありませんが、

これは動物が、法律上の「権利の行使」「義務の履行」を、

人と同じように行うことが難しいためです。

 

なお、動物福祉の先進であるヨーロッパ等では、

生命である動物を、生命ではない「物」とは区別した取扱いをしている国もあります。

 

日本は、諸外国に比べて動物福祉が遅れていると言われています

 

つまり、

飼育費用として直接ペットに財産を遺したり

 

ペットが契約の主体となることは出来ないということです。

 

=車に財産を遺したり、

 車自体が売買契約等の主体になり得ないのと同じ考えです。

 

日本において、権利や義務の主体となり得るのは、

人間や法人(法律上の人)だけなのです。

 

次に、

動物愛護管理法の考え方】

 

動物愛護管理法とは、

 

動物を「命ある存在」として、「愛護」の対象とすると同時に、

 

動物が人に危害等を及ぼさないよう適正な「管理」について定めた法律です。

※正式名称を「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。具体内容は、今後の投稿でお話し出来ればと思います。

 

なお、動物愛護管理法においても、

動物は「物」であり、権利・義務の主体となることはできないという

民法の前提に立脚しています。

 

⇒この法律が定める動物に関する義務や罰則も、

 飼い主等の人(≠動物)を対象としています。

 

つまり、動物に関する法律だが、

直接に法律の対象となるのは動物ではなく、

 

飼い主等の人になるということです。

 

 

【まとめ】

 

法律上、ペットに財産は渡せない。

 

自分のペットを守ることが出来るのは飼い主だけ。

 

飼い主の責任として、どのようにペットの備えを考え、

実行していくのか。

 

これがとても大切になります。

 

同時に、動物の権利に関する日本の法整備には、

まだまだ議論・改善の余地があることも併せて記しておきます。

 

ペットの備えに関する具体的な話は、

今後投稿していきます!

 

今回の投稿は以上です。

 

読んでいただきありがとうございました!